
林社会保険労務士事務所
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林 邦彦
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労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のための労働に従事させることを業として行うことをいいます。

この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
(注) 1 労働者供給事業との関係
労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業(下図(1)参照)の中から、供給元労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、さまざまの規制の下に適法に行えることとしたものです。
したがって、残りの形態(下図(2)参照)-@のように供給元と労働者との間に雇用関係のないもの、及びAのように供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給元に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。 |
(労働者供給事業)

2 請負との関係
請負とは、労働の結果として仕事との完成を目的とするもの(民法第632条)
ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令
関係を生じないという点にあります。
(請負により行われる事業)

ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
3 有料職業紹介事業との関係
職業紹介とは、求人及び休職の申込みを受けて、求人者と求職者の間におけ
る雇用関係の成立をあっ旋することをいいます。(下図参照)。この場合、あっ旋
とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう
第三者として便宜を図ることをいいます。
手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第
30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹
介事業行うことができます。
(職業紹介事業)

労働者派遣事業、労働者供給事業、有料職業紹介事業については、このように、それぞれの許可等の要件を満たしたものが、許可等を受けた場合に行うことができるものです。
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
一般労働者派遣事業 |
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、たとえば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 |
特定労働者派遣事業 |
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。 |
※ 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(
会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派
遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行なわなければなりません。
○ 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これら
の業務での労働者派遣事業を行うことはできません。
@ 港湾運送業務
A 建設業務
B 警備業務
C 病院等における医療機関の業務
(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育
児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務で
あって当該業務に従事する派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合を
除きます。)
○ 次の業務についても、労働者派遣事業を行うことはできません。
@ 人事労務関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する
協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
A 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部
業務は除きます。)、税理士(一部業務は除きます。)、弁理士(一部業務は除き
ます。)、社会保険労務士(一部業務は除きます。)又は行政書士(一部業務は除
きます。)の業務
B 建築士事務所の管理建築士の業務
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