林社会保険労務士事務所
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林 邦彦
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労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉であり,保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産省の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業ということになり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、ある
いは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合及び労働者についいて雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他の労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が業務上による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。
「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で受けられる制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。
治療費、入院費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは全部含まれます。
※ただし、一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護師を雇った場合等は支給されません。
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の治療のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)
この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
尚、労災保険における給付基礎日額の最低補償額が決められており、平均額が最低補償額に満たないときは、適用されます。
(注)通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額されることとなります。
療養開始後1年6ヵ月経過しても治癒せず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日〜245日分の年金が支給されます。
傷病が治癒したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級〜第7級の場合は、給付基礎日額の313日〜131日分の障害(補償)年金が、また第8級〜第14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日の障害(補償)一時金が支給されます。
(注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されることになっています。
@ 障害(補償)差額一時金
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年
金の合計額が次表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対
し支給されます。
A 障害(補償)年金前払一時金
障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じて次表に掲
げてある額を最高限度として障害(補償)年金が一定額までまとめて前払いで
受けられますが、前払い一時金に達するまで年金が支給停止されます。
障害等級 |
額 |
第1級 |
給付基礎日額の1,340日分 |
第2級 |
〃 1,190日分 |
第3級 |
〃 1,050日分 |
第4級 |
〃 920日分 |
第5級 |
〃 790日分 |
第6級 |
〃 670日分 |
第7級 |
〃 560日分 |
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
遺族(補償)年金前払一時金
給付基礎日額の1.000日分を限度とする一時金を年金の前払金として受けら
れますが、前払一時金相当額に達するまで年金が支給停止されます。
葬祭を行った者に対し315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
一定の障害により傷病(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が104,590円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けいていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,710円を下回る場合は、一律56,710円が支給されます。
また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,300円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が、28,360円を下回る場合は、一律28,360円が支給されます。
安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、血圧、血圧脂質、血糖、肥満の4項目すべてに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保健指導を受けることができます。(既に脳・心臓疾患の病状を有している者を除く。)
それぞれの内容は次のとおりです。
二次健康診断
○空腹時血中脂質検査
○空腹時血糖値検査
○ヘモグロビンA1c検査
○負荷心電図検査又は胸部超音波検査 (心エコー検査)
○頸部超音波検査 (頸部エコー検査)
○微量アルブミン尿検査
特定保健指導
○栄養指導
○運動指導
○生活指導
そのほかBCDの場合は一定額の特別支給金と特別給与を基礎とする特別年金や特別一時金が支給されます。
適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用されるものなど雇用保険法第6条各号に掲げる者以外の者は、原則として被保険者となります。
○被保険者の種類
1.一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
2.高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
3.短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
4.日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)
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1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
━ |
30歳以上45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
全年齢 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
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1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上65歳未満 |
360日 |
※「特定理由離職者」に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。
ただし、「特定理由離職者の範囲」のUに該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、特定受給資格者と同様となります。
原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上(倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上)あり、再就職に対して積極的な意思と能力があることです。
原則として離職の日以前6ヵ月間に支払われた賃金の日額の50%〜80%に相当する額です。(ただし、離職の日において60〜64歳の者については45%〜80%に相当する額です。)
(平成22年4月1日改定)
事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業 |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
農林水産
清酒製造の事業 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
建設の事業 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
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