就業規則及び諸規程作成・労務相談・社会保険手続・コンサルタント・カウンセリング







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林社会保険労務士事務所
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        林 邦彦

迅速・丁寧をモットーに、お客様の労務管理に関する相談相手として、豊富な実績があります。

〒241-0004
 横浜市旭区中白根3-20-7

TEL 045-955-3970
E-mail
info@sr-office-hayashi.com




就業規則・諸規程

規則・規程を作成整備するメリット
メリット1
 きちんとした会社であること行政に認めてもらいさまざまな公的支援を受けられる会社となります。
(助成金も公的支援の一つです。)

メリット2
 社員及び行政等職場のざまざまな、トラブルを回避する手段となります。

メリット3
 就業規則・賃金規程・退職金規程などのいろいろな規程を整備しておくと、従業員の会社に対する信頼感・安心感を生み出すことになります。

規則・規程作成上の留意点

就業規則の9つのポイント

ポイント1


ポイント2


ポイント3

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上分けて交替
  に就業させる場合において就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の
  方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の
  決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、
  これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これ
  に関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関す
  る事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合におい
   ては、これに関する事項

絶対的必要記載事項 1〜3
 ※就業規則に必ず記載しなければならない事項

相対的必要記載事項 4〜11
 ※定めをおく場合には必ず記載しなければならない事項

任意記載事項
上記以外の事項についても、内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載できます。

ポイント4


ポイント5


ポイント6


ポイント7


ポイント8


ポイント9



リンク
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