就業規則及び諸規程作成・労務相談・社会保険手続・コンサルタント・カウンセリング







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林社会保険労務士事務所
 特定社会保険労務士
 産業カウンセラー
 キャリア・コンサルタント
         林 邦彦

迅速・丁寧をモットーに、お客様の労務管理に関する相談相手として、豊富な実績があります。

〒241-0004
 横浜市旭区中白根3-20-7

TEL 045-955-3970
E-mail
info@sr-office-hayashi.com




東日本大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り 申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、 心よりお見舞い申し上げます。

方    針

当事務所は、お客様に対して迅速、親切、丁寧をモットーに応対しております。
会社の憲法である就業規則・諸規程を分析し、その会社に今後必要な人事労務賃金制度の導入等を提案し、現在の会社の状況に即した就業規則、諸規程を作成いたします。
使用者と従業員の良好な労使関係が、メンタルヘルス対策、リスク対策、企業繁栄にとって必要なファクターととらえ、従業員にコミュニケーションの大切さを気づいてもらうため社員研修等を取り入れるなどの手法により、良好な労使関係構築のためのお手伝いをいたします

重 要 事 項

最低賃金計算確認方法について
最低賃金額以上かどうかを確認する方法

平成23年10月以降の地域別最低賃金額が決定しました。
その、最低賃金額以上になっているかの確認方法は以下のとおりとなります。

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

【月給制の場合の換算方法1:○○県で働くAさんの場合】

○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月90,000円、職務手当が月25,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が155,000円となりました。

なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は7時間30分で、○○県の最低賃金は時間額695円です。

Aさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、

155,000円−(5,000円+35,000円)=115,000円

(2) この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、

(115,000円×12か月)÷(250日×7.5時間)=736円>695円

となり、最低賃金額以上となっています。

【日給制と月給制の組み合わせの場合の換算方法2:△△県で働くBさんの場合】

△△県で働く労働者Bさんは、基本給が日給制で、1日あたり4,600円、各種手当が月給制で、職務手当が月25,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。M月は、20日間働き、合計が122,000円となりました。なお、Bさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、△△県の最低賃金は時間額730円です。

Bさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) Bさんに支給された手当から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。

30,000円−5,000円=25,000円

(2) 基本給(日給制)と手当(月給制)のそれぞれを時間額に換算し、合計すると、

基本給の時間換算額   4,600円÷8時間/日=575円/時間
手当の時間換算額    (25,000円×12か月)÷(250日×8時間)=150円/時間
合計の時間換算額    575円+150円=725円<730円

となり、最低賃金額を下回ることになります。

【歩合給制の場合の換算方法1:□□県で働くCさんの場合(完全歩合給制の場合)】

□□県のタクシー会社で働く労働者Cさんは、あるM月の総支給額が143,650円であり、そのうち、歩合給が136,000円、時間外割増賃金が5,100円、深夜割増賃金が2,550円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。□□県の最低賃金は、時間額713円です。

Cさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) Cさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は、時間外割増賃金、深夜割増賃金であり、

143,650円−(5,100円+2,550円)=136,000円

(2) この金額を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較すると、

136,000円÷200時間=680円<713円

となり、最低賃金額を下回ることになります。

【歩合給制の場合の換算方法2:××県で働くDさんの場合(固定給と歩合給が併給される場合)】

××県のタクシー会社で働く労働者Dさんは、あるM月の総支給額が149,988円であり、そのうち、固定給が85,000円(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)、歩合給が42,000円、固定給に対する時間外割増賃金が18,750円、固定給に対する深夜割増賃金が1,875円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっていました。なお、Dさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間で、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。××県の最低賃金は、時間額695円です。

Dさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) 固定給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額)を1箇月平均所定労働時間で除して時間当たりの金額に換算すると、

85,000円÷170時間=500円

(2) 歩合給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額)を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算すると、

42,000円÷200時間=210円

(3) 固定給の時間換算額と歩合給の時間換算額を合計し、最低賃金額と比較すると、
500円+210円=710円>695円

となり、最低賃金額以上となっています。



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